Return-Path: 
Date: Tue, 20 Oct 2020 01:42:45 +0900
From: 掛園 浩 
Reply-To: publichealthnetwork@umin.ac.jp
Subject: [PHNetwork:001209] 屋外の受動喫煙の裁判
To: publichealthnetwork@umin.ac.jp (PHNetwork)
Message-Id: <001d01d6a636$df4e6530$9deb2f90$@po.asunet.ne.jp>
X-ML-Name: PHNetwork
X-Mail-Count: 001209
X-MLServer: fml [fml 4.0.3 release (20011202/4.0.3)]; post only (only members can post)
X-ML-Info: If you have a question,  please contact publichealthnetwork-request@umin.ac.jp;  
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Thread-Index: AdamNtvIVytQy+38R0iz8/uwoxlwEA==
Content-Language: ja
Authentication-Results: planck.umin.ac.jp;  spf=softfail (umin.ac.jp: domain of bbb@po.asunet.ne.jp does not designate 61.7.75.2 as permitted sender) smtp.mailfrom=bbb@po.asunet.ne.jp
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;  charset="iso-2022-jp"
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Precedence: list
Lines: 58
List-Id: publichealthnetwork.umin.ac.jp
List-Software: fml [fml 4.0.3 release (20011202/4.0.3)]
List-Post: 
List-Owner: 
List-Help: 
List-Unsubscribe: 

佐賀県の掛園です。

 以下の意見を佐賀県の保健所に送りました。


  人事院は「特定屋外喫場所」を設置した場合、受動喫煙の健康被害がないか浮流
粉塵の濃度を測定するように通知を出しています。
 佐賀県内の自治体の「屋外特定喫煙所の測定結果」をお知らせ下さい。


 以下、人事院の通知の抜粋(甲第62号証)

職 職 — 1 0 1 令和2年3月2日
 人事院事務総局職員福祉局長 職場における受動喫煙防止対策及び健康確保に係る取
組について(通知)

3 空気環境の測定
 (1) 特定屋外喫煙場所等の直近の庁舎等 特定屋外喫煙場所又は屋外喫煙場所(以下
「特定屋外喫煙場所等」という。) を設けた場合には、その効果を確認するため、
当該特定屋外喫煙場所等の直 近の庁舎の出入口及び窓における浮遊粉じんの濃度を
測定すること。を設置する場合、人事院は、受動喫煙の健康被害を与えないように
喫煙所からの粉塵濃度を測定するように通知を出しています。
 佐賀県内の自治体の


 追試の確認(敷地内禁煙以外で受動喫煙を防げるか否さの追試)

 2020年09月27日に長崎県佐世保市が管理する白浜海水浴場横のキャンプ場を訪れた
時、受動喫煙の健康被害を受けたくないので、キャンプ場横の施設管理者に「この施
設は敷地内禁煙ですか?」と尋ねると「禁煙でないので自由に好きな場所で喫煙して
下さい」と言われます。従ってその横にある白浜海水浴場では、歩きたばこや吸殻が
散乱しています。その場所で受動喫煙の健康被害を受けたので、施設管理者の佐世保
市の秘書課(ひゃくや氏:0956-24-1111:FAX:095-625-2184)に苦情を言って、改
善するよう求めましたが海水浴場の施設管理者:はまむら氏:fax:0956-25-9678)
は2020-10-19の時点で改善していません。

 長崎県内の自治体が管理する施設で受動喫煙の健康被害を受けるので長崎県庁
(健康増進課:まつお氏:095-824-1111、FAX:095-895-2575)に苦情を申し出た所、
長崎県庁も敷地内禁煙になっておらず、「特定屋外喫煙所」を設置している。との回
答でした。従って、現在、原則敷地内禁煙を無視している長崎県庁の「特定屋外喫煙
所」の設置で受動喫煙が防げるか否かの調査を、保健所がある長崎市役所:健康作り
課:森氏:095-829-1154、FAX:095-829-1221に調査をお願いしましたが、森氏は人
事院の通知は無視していいので、受動喫煙の被害が出ているか否かの調査は法律で定
められていないので不要との回答でした。また、森氏は「厚労省や文科省、総務省
は、原則敷地内禁煙、屋外に特定喫煙所を設置する事は推奨していない」の意見も無
視していいとの発言です。長崎県に対しても原則敷地内禁煙の指導もしていないとの
事でした。この件については「長崎市長も了承しているのですか?」の問いに市長か
ら全権を委ねられています。との回答です。これが事実か否かの調査を2020-10-19長
崎市秘書課のともなが氏:095-822-8888:fax:095-829-1220に確認してもらってい
る所です。

 もし、この状態で「佐世保市」や「長崎市」、「長崎県」が管理する場所で受動喫
煙の健康被害が生じた場合、このような判断をした長崎市役所の森氏や長崎県庁のま
つお氏の責任であり、それを任命し長崎市長や長崎県庁の管理責任が問われます。
 以上の事を上記関係者すべてに2020-10-19に連絡しました。佐世保市も敷地内禁煙
になっておらず、人事院の通知の「特定屋外喫場所」の浮遊粉塵の濃度の測定をして
いません。