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Date: Sun, 04 Oct 2015 01:34:16 +0900
From: HARA SHOHEI 
Reply-To: publichealthnetwork@umin.ac.jp
Subject: [PHNetwork:000392] 記事 大東市の生活保護行政
To: publichealthnetwork@umin.ac.jp (PHNetwork)  ,hara4142@yomiuri.com
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原@大阪読売です。(重複受信の方はすみません)

大東市(大阪)の生活保護行政の問題ある1例を、記事にしました。
ネットにも出ていますが、ネットの記事は、全文が載っていません。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20151003-OYT1T50047.html

なお、このメールの末尾に、
別のネット記事「貧困と生活保護」の関係でおわびを添えます。

(記事は、著作権に留意ください)
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◆生活保護世帯 子の独立非難
 大東市が不適切指導 抗議受け撤回
 2015/10/03 読売大阪夕刊 2社面

 大阪府大東市の福祉事務所(生活福祉課)が、5人暮らしの生活保護世帯で唯
一働いていた歳の長男が独立したことに対し、「世帯のための就労を続けるべ
きだった」と非難する指導指示書を出していたことがわかった。世帯から相談を
受けた弁護士は「居住移転の自由を侵害し、保護を受ける世帯の子どもをいつま
でも家に縛りつけるものだ」と抗議。福祉事務所は、指導指示書を撤回した。
 長男は今春、高校を卒業して就職。給料の大半が世帯の収入と認定され、その
分、市が支給する保護費(保護基準額との差)が減っていたが、6月、別の住ま
いを借りて女性と暮らし始め、別世帯となった。
 福祉事務所は「卒業後は世帯のために就労するよう指示してきた。長男が就労
し、いずれ次男らも就労すれば世帯の自立につながるのに、自立から遠ざかる行
為だ」と、厳しく指導する福祉事務所長名の文書(課長決裁)を出した。
 小久保哲郎弁護士(大阪)は「子どもの独立を妨げる文書は違法無効だ」と申
し入れ、福祉事務所は8月末に撤回した。
 厚生労働省保護課は「子ども個人が自立するのは望ましいこと。家を出るなと
いう指導は適切でないと思う」としている。生活保護は世帯単位が原則だが、同
省が定めた実施要領は「結婚、転職などで1年以内に自立が見込まれるとき」な
どは、同居中でも個人単位で世帯から分離する扱いができると定めている。
 福祉事務所は「改めて読むと文書は厳しすぎた。これまで他の例でも生活保護
を世帯単位だけで考え、働く人がいれば同居を続けるよう指導してきたが、認識
不足だった」としている。
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◆ついでにおわび
オンラインだけの掲載で、原記者の「医療・福祉のツボ」というのを書いていま
す。このところ、「貧困と生活保護」をテーマにしたシリーズを載せています。
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=95515

今回は、
貧困と生活保護(11) 働いていても、年金があっても、保護を利用できる
−−−−をアップしました。
ところが、文中で引用した生活保護法の条文が、変なことになっています。今回
の原稿は、「補足性の原理」がテーマなので、4条を引用したのですが、ネット
に出た4条の条文のうち、1項が、なぜか2条の内容になっています。

【誤】第4条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律に
よる保護を、無差別平等に受けることができる。
     ↓
【正】第4条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他
あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行わ
れる。 

さっき気づきました。
もとの原稿は正しかったので、おそらく社内の作業の何らかの手違いと思います
が、たいへん申し訳ありません。遅くとも週明けには修正されるはずです。


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原 昌平  hara4142@yomiuri.com
読売新聞大阪本社・編集委員(精神保健福祉士)
〒530−8551 大阪市北区野崎町5−9
業務用携帯  080-2180-1373
個人用FAX  020-4622-0765
職場FAX 06-6366-1894

★「ヨミドクター」のサイトにネットコラムを載せています。
原記者の「医療・福祉のツボ」
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=95515